手付解除は、相手方が履行に着手するまで行うことができますが、履行の着手というのは、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、あるいは履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指すとされています(最判昭40.11.24)。
一般的には、次のようなものがあります。 ■売主による履行の着手行為 ⇒ 所有権移転登記の申請 ⇒ 売却を前提とした分筆登記の申請 ■買主履行の着手行為 ⇒ 中間金の支払等
履行補助者というのは、債務者が債務の履行をするについて、手足として使用する補助者のことをいいます。 具体的には、工事請負人が、請負工事のために使用する作業員などがその例です。
履行補助者の故意または過失によって債権者に損害を与えたときは、債務者は債務不履行の責任として、その賠償をしなければなりません。
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