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履行補助者の法的根拠について

履行補助者の法的根拠は?

履行補助者については、商法上は明文の規定があります(商法560条、同法577条、同法590条、同法592条等)が、民法にはありません。

ただし、広く認められています。

履行補助者と履行代行者

履行補助者には、履行代行者を含める場合もあります。

また、代行者は、債務者に代わって独立の地位で履行する者、例えば、復代理人等です。

ただし、履行代行者の場合は、代行者の使用が許されないときは、その使用自体が債務不履行となるなどの違いがあります。

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どのような利益のことですか?

履行利益・信頼利益というのは、債権者が契約に関して損害賠償請求をするにつき、どのような利益が害されたかを問題とする場合の区別のことです。

具体的には、履行利益というのは、契約が約定どおり履行されれば債権者が得たであろう利益、例えば、利用とか転売による利益などのことをいいます。

また、信頼利益というのは、無効の契約を有効と信頼したために失った利益、例えば、有効な土地の売買契約と信頼して土地を見に行った費用とか、ここに建築するために用意した資材などのことをいいます。

上記の区別について

この区別は、ドイツ民法に倣うものであって、日本にはこのような区別はありません。

しかしながら、一般的には、債務不履行による損害賠償は、履行利益のみが対象となり、信頼利益は、いわゆる契約締結上の過失のような場合に限られると解されています。


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