履行補助者というのは、債務者が債務の履行をするについて、手足として使用する補助者のことをいいます。 具体的には、工事請負人が、請負工事のために使用する作業員などがその例です。
履行補助者の故意または過失によって債権者に損害を与えたときは、債務者は債務不履行の責任として、その賠償をしなければなりません。
履行補助者については、商法上は明文の規定があります(商法560条、同法577条、同法590条、同法592条等)が、民法にはありません。 ただし、広く認められています。
履行補助者には、履行代行者を含める場合もあります。 また、代行者は、債務者に代わって独立の地位で履行する者、例えば、復代理人等です。 ただし、履行代行者の場合は、代行者の使用が許されないときは、その使用自体が債務不履行となるなどの違いがあります。
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